(名称) 第1条 この会は「小林たかゆき後援会」と称する。
(目的) 第2条 この会は小林たかゆきの政治活動を支援し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(事業) 第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.政治、経済、文化、教育発展のための研究会
2.会員相互の親睦を図るための各種講演会、その他必要な事業
(事務所の位置)第4条 この会の事務所は西尾市鳥羽町未新田72番地に置く。
(会員) 第5条 この会は本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(役員) 第6条 この会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 1名
事務局長 1名
副事務局長 1名
会計 正1名及び副1名、幹事 若干名 (役員の選任及び任期)
第7条
1.会長は総会において選出する。
2.副会長、事務局長、会計、幹事は会長が任命する。
3.役員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(役員の任務) 第8条
1.会長は、会を代表し、会の事務を掌握する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。
3.事務局長は、会長の命を受けて会の事務を掌握する。
4.会計は、会の会計を司る。
5.幹事は、会の運営を行う。 (会議の種類・招集)
第9条
1.会議は、総会及び役員会とする。
2.会議の招集は、会長が行う。
3.総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。
4.役員会は、必要の都度会長が召集するものとする。
(会計年度及び経費) 第10条
1.会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
2.会の経費は、会費その他をもってあてる。
付則 この会則は令和2年10月8日から実施する。